■ 騒音に係る環境基準に関すること ■
騒音関係の環境基準
騒音関係の環境基準は次の3種類が告示されている。
- 騒音に係る環境基準について
- 航空機騒音に係る環境基準について
- 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
上記環境基準は都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)が指定する地域の類型ごとに基準値が定められている。
環境基準の評価
一般地域と道路に面する地域の基準値が定められており、どちらも昼間(6~22時)および夜間(22~6時)の時間帯区分ごとに『等価騒音レベル(LAeqT)を設定して評価することになっている。
環境基準(道路に面する地域以外)
地域の類型 | 基準値 | |
昼間(6~22時) | 夜間(22~翌日6時) | |
療養施設、社会福祉施設などが集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 | 50dB以下 | 40dB以下 |
専ら住居の用に供される地域 | 55dB以下 | 45dB以下 |
相当数の住居と併せて商業、工業などの用に供される地域 | 60dB以下 | 50dB以下 |
また新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、原則として連続して通過する20本の列車の騒音のピークレベルを測定し、上位半数のパワー平均で評価すると定めている。
■ 騒音規制法体系に関すること ■
法の概要
騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規則を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定める事等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
この法律では大きく次の4つの規制について定められているが、深夜騒音等については、地方公共団体の事務としている。なお、鉄道騒音、航空機騒音および近隣騒音(生活騒音)はこの法律の規制対象としていない。
- ①工場・事業場騒音
- ②建設作業騒音
- ③自動車騒音
- ④深夜騒音等
以下図に騒音規制法の体系を示すが、ここでは工場・事業場騒音の規制について説明する。騒音規制法では、著しい騒音を発生する施設として政令で定める『特定施設』を設置する工場および事業場を『特定工場等』と定義している。
規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認める時は、市町村長はその特定工場等に対して改善勧告や改善命令を行うことが出来る。また、地方公共団体は、当該地域の自然的、社会的条件に特別な事情がある為、当該地域の住民の生活環境を保全する事が十分でない場合は、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることが出来る。
※出典:騒音規制法の法体系・規制地域
規制基準
特定工場等の敷地境界線における騒音の大きさの許容限度であり、『特定工場などのおいて発生する騒音の規制に関する基準』(告示)の範囲内において、都道県知事(市の区域内の地域については市長)が定める事になっている。
騒音規制法では、騒音の大きさの決定方法を次のように定めている。
- ①騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする
- ②騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が概ね一定の場合は、その変動毎の指示値の最大値の平均とする
- ③騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値(L5)とする
- ④騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動毎の指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値(L5)とする